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体入荒らしでも税金はバレる?確定申告の必要性と無申告のリスクを徹底解説

「複数の店舗で体験入店を繰り返しているけれど、これって税金はどうなるの?」「手渡しの給料なら記録に残らないから、申告しなくてもバレないはず」

いわゆる「体入荒らし」としてナイトワークの収入を得ている方の中には、このような疑問や不安を抱えている方も少なくありません。特に、昼間は会社員として働いている場合や、親の扶養に入っている学生の場合、税務署や周囲に副業が発覚することは避けたい事態でしょう。

しかし、結論から申し上げますと、体験入店による収入であっても納税の義務は発生し、無申告のまま放置することは非常に高いリスクを伴います。本記事では、体入荒らし特有の収入形態に基づいた税金の仕組みや、なぜ税務署にバレてしまうのかという理由、そして会社や家族に知られずに正しく納税するための具体的な手順について、専門的な視点から解説します。

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「体入荒らし」の稼ぎでも税金は発生する?バレる仕組みと基本知識

体験入店(体入)を繰り返すスタイルであっても、そこで得た金銭は日本の税法上、立派な「収入」とみなされ、課税の対象となります。「本入店していないから」「手渡しだから」という理由は、納税を免れる根拠にはなりません。

多くの人が誤解しているのは、「税務署はお金の流れを把握できないだろう」という点です。しかし、実際には店舗側の税務処理や、国税庁のシステムによって、個人の収入は把握されやすい環境が整っています。まずは、なぜ手渡しの日払い給与であっても「見えないお金」にはならないのか、その根本的な仕組みと、税金がかかる「所得」の基本的な考え方について理解を深めていきましょう。正しい知識を持つことが、自身を守る第一歩となります。

手渡し日払いでも「見えないお金」ではない理由

「手渡しなら銀行口座に履歴が残らないので、税務署に捕捉されない」と考えるのは非常に危険です。税務署が個人の収入を把握するルートは、銀行口座の入出金記録だけではないからです。最も大きな要因は、お金を支払う側である「店舗」と「税務署」の関係にあります。

店舗がキャストに給料や報酬を支払う際、そのお金は店舗の売上から差し引かれる「経費」として処理されます。しかし、税務署にこの経費を認めてもらうためには、「いつ」「誰に」「いくら」支払ったかを明確に記録し、報告する必要があります。つまり、あなたが受け取った日払いの給与は、店舗側の帳簿に確実に記録されており、そこからあなたの収入情報が税務署へ流れる仕組みになっているのです。

お店側の経理処理(経費計上)と税務署への報告義務

キャバクラやガールズバーなどの風俗営業店であっても、適正に経営している店舗であれば、確定申告を行い法人税や所得税を納めています。店舗が支払うキャストへの給与や報酬は、店舗にとっては「人件費」や「外注費」という経費になります。

店舗が税金を安く抑えるためには、売上から多くの経費を差し引く必要があります。そのため、店側は「〇〇さんに体験入店費として〇万円支払った」という証拠を必ず残します。もし税務調査が入った際、この支出の相手が不明確だと経費として認められず、店側が追徴課税を受けることになります。したがって、店側にはあなたの氏名や支払額を正確に記録し、税務署へ報告する強い動機と義務があるのです。

「給与所得」と「報酬(雑所得)」の違いを知る

体入で得た収入が「給与所得」になるか「報酬(雑所得)」になるかは、店舗との契約形態によって異なりますが、一般的に体験入店レベルであれば「報酬(雑所得)」として扱われるケースが多い傾向にあります。

「給与所得」は雇用契約に基づき、源泉徴収などが適切に行われるものです。一方、「報酬」は個人事業主への支払いのような扱いで、特定の業務に対する対価となります。どちらの区分であっても課税対象であることに変わりはありませんが、確定申告の際の計算方法や、認められる経費の考え方が異なります。自分が受け取っている明細(もしあれば)や、店舗側の説明を確認し、どちらの区分で処理されているかを把握しておくことが重要です。

税金がかかるのは「稼ぎ」ではなく「所得(利益)」

税金の計算において重要なのは、受け取った総額(収入)そのものではなく、そこから必要経費を差し引いた「所得(利益)」に対して税金がかかるという点です。これは体入荒らしのような働き方においても同様です。

例えば、体験入店で年間30万円の収入があったとしても、そのために交通費や衣装代などで10万円かかっていた場合、税金がかかる対象(所得)は20万円となります。この「所得」の金額が、後述する確定申告のボーダーライン(20万円や48万円の壁)を超えているかどうかが、申告の要不要を判断する基準となります。したがって、稼いだ金額だけでなく、そのために使ったお金を把握しておくことが節税の観点からも重要です。

体験入店で認められる「経費」の範囲(交通費・衣装代・ヘアメ代)

収入を「雑所得(報酬)」として申告する場合、その収入を得るために直接必要だった費用を経費として計上することが可能です。具体的には、店舗へ向かうための電車賃やタクシー代(交通費)、業務で着用するために購入したドレスや靴(衣装代)、出勤前のヘアセット代(ヘアメイク代)などが該当します。

ただし、普段着としても使える服や、プライベートでの食事代などは経費として認められません。あくまで「その仕事をするために必要不可欠な出費」であることが条件です。また、給与所得として扱われている場合は、特定支出控除という制度を使わない限り、実費を経費として差し引くことは原則できませんが、給与所得控除という概算経費枠が自動的に適用されます。

領収書がない場合の対処法と記録の重要性

経費を計上するためには、原則として領収書やレシートが必要です。しかし、うっかり捨ててしまったり、電車賃のように領収書が出にくい出費もあったりするでしょう。領収書がない場合でも、出金伝票やノートに「日付」「支払先」「金額」「内容」を詳細に記録しておくことで、経費の証拠として認められる場合があります。

特に体入荒らしのように複数の店舗を回る場合、交通費の記録は煩雑になりがちですが、スマホのアプリや手帳を活用してこまめに記録を残す習慣をつけましょう。税務署から指摘された際、客観的に説明できる資料があるかどうかが、経費として認められるか否かの分かれ道となります。

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税務署にバレる?体入荒らしが直面するマイナンバーと支払調書の壁

「マイナンバーを教えていないから大丈夫」「偽名を使っているからバレない」と考えている方は要注意です。税務署の情報網は、マイナンバーの有無だけに依存しているわけではありません。特にナイトワーク業界に対しては、国税局も重点的に監視を行っている傾向があります。

ここでは、具体的にどのようなルートで無申告が発覚するのか、そのメカニズムを解説します。店舗が税務署に提出する「支払調書」の存在や、税務調査の現場で行われる「反面調査」の実態を知ることで、安易な無申告がいかにリスクの高い行為であるかが理解できるはずです。税務署の調査能力を過小評価せず、現実的なリスク管理を行いましょう。

「マイナンバー未提出なら大丈夫」は大きな誤解

マイナンバー制度の導入により、個人の所得把握は以前より厳格化しましたが、マイナンバーがないからといって税務署が個人を特定できないわけではありません。そもそも、マイナンバー制度が始まるずっと前から、税務署は個人の無申告を摘発してきました。

店舗側は法律上、キャストからマイナンバーを収集する義務がありますが、実際には体験入店だけのキャストからは収集していないケースも多々あります。しかし、マイナンバーの未提出は「店舗側の管理不足」の問題であって、あなたの納税義務が消滅する理由にはなりません。税務署はマイナンバー以外の情報からも、容易に個人を特定する手段を持っています。

お店が税務署に提出する「支払調書」の役割

店舗は毎年1月末までに、「誰にいくら払ったか」を記載した「支払調書」という書類を税務署に提出します。ここには、キャストの氏名(本名)、住所、支払金額、源泉徴収税額などが記載されます。

あなたが確定申告をしていなくても、この支払調書が税務署に提出されている時点で、税務署側は「この人には〇〇円の収入がある」という情報を掴んでいます。税務署のコンピューターシステム(KSKシステム)は、提出された支払調書のデータと、個人の確定申告データを照合します。もし支払調書があるのに確定申告が出ていなければ、その時点で「無申告の疑いあり」としてフラグが立つ仕組みになっているのです。

マイナンバーがなくても氏名・住所で紐付けられる仕組み

「店には偽名しか教えていないし、住所も適当に書いた」という場合でも安心はできません。まず、給与の手渡し時に身分証明書のコピーをとられている場合、そこから正しい氏名と住所が店側に把握されています。

また、もし店側があなたの正しい住所を知らなくても、税務署が本気で調査を行えば、店舗に残された履歴書(写メ含む)、連絡先のLINEや電話番号、あるいは防犯カメラの映像や店舗スタッフへの聞き取りから個人を特定することは可能です。さらに、銀行振込の履歴があれば一発で特定されます。マイナンバーはあくまで事務処理を効率化するための番号であり、それがなくても税務調査のプロは個人を特定するスキルを持っています。

税務調査は忘れた頃にやってくる

税務調査は、無申告をしたその年にすぐ来るわけではありません。一般的には、過去3年〜5年分、悪質な場合は最大7年分を遡って調査が行われます。つまり、体入荒らしを辞めて普通の生活に戻った数年後に、突然税務署から連絡が来るというケースが後を絶ちません。

「今のところ何も言われていないから大丈夫」というのは、単に「まだ順番が回ってきていない」か「泳がされている」だけの可能性があります。税務署は、ある程度の追徴課税が見込める金額になるまで、数年間あえて放置し、延滞税などが膨らんだタイミングで調査に入ることもあります。

過去の無申告が数年後に発覚する「反面調査」とは

あなた個人に税務調査が入るのではなく、あなたが働いていた「店舗」に税務調査が入ることで、芋づる式に無申告がバレるケースが非常に多いです。これを「反面調査」と呼びます。

店舗の売上や経費のごまかしを調査する過程で、税務調査官は「人件費の支払い先リスト」や「キャストの台帳」を詳しくチェックします。そこで「このキャストへの支払いは申告されているか?」を確認された際、あなたの無申告が発覚するのです。体入荒らしの場合、関わった店舗数が多ければ多いほど、いずれかの店舗に税務調査が入る確率は高くなり、それに伴ってあなたの情報が露見するリスクも増大します。

体入荒らし特有の「多数の店舗履歴」がリスクを高める理由

1つの店舗に長く在籍している場合と異なり、体入荒らしは数多くの店舗に足跡を残します。これは、あなたの個人情報(身分証のコピーや連絡先)が、多数の店舗の経営資料の中に散らばっていることを意味します。

その中の1店舗でも税務管理がずさんで摘発されたり、あるいは逆にしっかりした店舗が支払調書を提出したりすれば、そこから税務署に情報が渡ります。また、複数のエリアやグループ店を回っている場合、各所から提出された支払調書の名寄せによって、「この人物は各地で相当額を稼いでいる」と税務署にマークされる可能性も高まります。行動範囲が広いことは、それだけ税務リスクとの接触点を増やしていることになるのです。

確定申告が必要なラインは?体入荒らしの「20万・48万の壁」を徹底解説

では、具体的にいくら稼いだら確定申告が必要になるのでしょうか。その基準は、あなたが「本業(給与所得)を持っている会社員」なのか、それとも「学生やフリーターなどで、体入が主な収入源」なのかによって異なります。

よく耳にする「20万円の壁」や「103万円の壁」などの数字は、それぞれの立場によって意味が違います。ここでは、自身の状況に合わせて、確定申告が必要となる具体的な所得ラインについて解説します。なお、ここで言う金額は「収入」から「経費」を引いた「所得」であることを念頭に置いて確認してください。

副業(昼職あり)で体入荒らしをしている場合

昼間は会社員やOLとして働いていて、年末調整を会社で行っている場合、副業による所得が年間(1月1日〜12月31日)20万円を超えるかどうかが、所得税の確定申告が必要になる分かれ目となります。

ここで注意したいのは、20万円という基準は「収入金額」ではなく、収入から経費を引いた「所得金額」である点です。しかし、体入の場合、経費がそれほど多くかからないことも多いため、実質的には手取り額が20万円に近づいたら注意が必要です。

年間所得20万円以下なら所得税の申告は不要?

原則として、給与所得者(会社員など)で、副業の所得が年間20万円以下であれば、税務署への「所得税の確定申告」は不要というルールがあります。これにより、少額の副業であれば煩雑な手続きを免除されています。

しかし、これはあくまで「所得税」の話であり、後述する「住民税」については別のルールが適用されます。また、医療費控除やふるさと納税などで確定申告を行う場合は、20万円以下の副業所得であっても、全ての所得を含めて申告しなければならないというルールがあるため注意が必要です。

「住民税の申告」は1円でも稼げば必須である落とし穴

最も見落とされがちなのが「住民税の申告」です。所得税(国税)には「20万円以下なら申告不要」というルールがありますが、住民税(地方税)にはそのような免除規定はありません。副業の所得が1円でもあれば、お住まいの市区町村役場に対して住民税の申告を行う必要があります。

「所得税の確定申告をしなくていい=何も手続きしなくていい」と勘違いしていると、住民税の無申告状態となります。住民税の申告を怠ると、後になって市区町村から所得の問い合わせがきたり、本業の会社に通知される税額決定通知書の内容がおかしくなったりする原因となります。所得税の確定申告をした場合は、データが市区町村に送られるため別途住民税の申告は不要ですが、確定申告をしない場合は、別途役所で手続きが必要です。

専業(学生・フリーター)で体入荒らしをしている場合

本業がなく、体入やその他のアルバイトだけで生計を立てている場合や、学生の場合は、基礎控除額である「48万円(令和2年分以降)」が基準となります。

年間の合計所得金額が48万円以下であれば、所得税は発生せず、確定申告も基本的には不要です。以前は38万円でしたが、税制改正により基礎控除額が引き上げられています。ただし、アルバイトとして給与をもらっているのか、報酬として受け取っているのかで計算が変わるため、状況に応じた確認が必要です。

基礎控除48万円(旧38万円)の壁と103万円の壁

「103万円の壁」という言葉をよく聞きますが、これは「給与所得控除55万円」+「基礎控除48万円」の合計額です。つまり、体入の収入がすべて「給与」として支払われている場合は、年間収入103万円以下なら所得税はかかりません。

一方、体入の収入が「報酬(雑所得)」として支払われている場合は、給与所得控除が使えないため、「収入−経費」が48万円を超えると確定申告が必要になります。体入荒らしの場合、店舗によって給与扱いだったり報酬扱いだったりするため、源泉徴収票や明細を確認し、合算して計算する必要があります。

親の扶養から外れるラインと社会保険上の注意点

学生や実家暮らしの方で、親の扶養に入っている場合、年間の合計所得金額が48万円(給与収入のみなら103万円)を超えると、親の税金上の扶養から外れることになります。これにより、親が支払う税金(所得税・住民税)が増えてしまい、結果的に家族に副業がバレたり、世帯全体の手取りが減ったりする可能性があります。

また、年収が130万円を超えると、親の社会保険(健康保険など)の扶養からも外れ、自分で国民健康保険や国民年金を支払う必要が出てきます。体入荒らしで稼ぎすぎてしまった場合、これらの「扶養の壁」を意識しないと、後で大きな金銭的負担を負うことになります。

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体入荒らし特有の税金リスク|複数店舗の掛け持ちが危険な理由

特定の店舗に在籍せず、数多くの店を渡り歩く「体入荒らし」というスタイルは、税務処理を極めて複雑にします。通常のアルバイトであれば、年末に店から源泉徴収票をもらって終わりですが、体入荒らしの場合はそうはいきません。

ここでは、複数の店舗を掛け持ちすることによって生じる、書類回収の困難さや、税額計算の複雑化といった具体的なトラブルについて解説します。管理をおろそかにすると、自分が本来払うべき税額が分からなくなったり、逆に払いすぎた税金を取り戻せなくなったりするリスクがあります。

源泉徴収の有無が店舗によってバラバラな問題

ナイトワークの店舗では、給与や報酬を支払う際に、あらかじめ所得税を差し引く「源泉徴収」を行っている店と、行っていない店が混在しています。さらに、その税率も「給与」扱いの税額表に基づく場合や、「報酬」扱いで一律10.21%を引く場合など様々です。

手取り額だけを見て「これくらい稼いだ」と認識していると、実際にはもっと多くの「額面収入」があったことになります。確定申告は「額面(税引き前)」で行う必要があるため、どの店でいくら税金が引かれていたかを正確に把握していないと、正しい申告書が作成できません。

10.21%引かれている店と引かれていない店の混在

報酬(雑所得)として処理する店舗では、支払額の10.21%(所得税+復興特別所得税)を源泉徴収するのが一般的です。例えば、1万円の日払いなら、1,021円が引かれて8,979円が手渡される計算です。しかし、中には源泉徴収をせずに全額手渡しする店や、単に「厚生費」などの名目で一律の金額を引く店もあります。

確定申告書を作成する際、すでに引かれている税金(源泉徴収税額)は、支払うべき税金から差し引くことができます。しかし、どの店で引かれて、どの店で引かれていないかが曖昧だと、二重に税金を払ってしまったり、逆に過少申告になってしまったりする原因となります。

還付金を受け取るチャンスを逃している可能性

実は、体入で源泉徴収されている場合、確定申告をすることで「払いすぎた税金」が戻ってくる(還付される)可能性が高いです。特に年間のトータル所得が低い場合、10.21%という税率は本来の税率よりも高いため、差額が還付されます。

しかし、無申告のまま放置していると、この還付金を受け取る権利を放棄していることになります。「バレるのが怖いから申告しない」という人が多いですが、正しく申告すれば、ペナルティを回避できるだけでなく、お金が戻ってくるメリットもあるのです。

支払調書(源泉徴収票)の回収が困難

確定申告を正しく行うためには、各店舗が発行する「源泉徴収票」や「支払調書」が必要です。しかし、体入荒らしの場合、数回しか出勤していない店や、連絡を絶って辞めた(飛んだ)店からこれらの書類を取り寄せるのは精神的にも実務的にもハードルが高い作業となります。

辞めた(飛んだ)店への連絡と書類手配のハードル

「もう二度と行かないつもりで着信拒否した店」や「トラブルになって辞めた店」に、年明けになってから「源泉徴収票をください」と連絡するのは非常に気まずいものです。また、店舗側もすでに辞めた体験入店のキャストの住所を把握していなかったり、郵送の手間を惜しんだりして、書類が手元に届かないケースが多々あります。

しかし、書類がないからといって申告しなくて良いわけではありません。自分自身で収入を証明し、計算する必要があります。

書類が手に入らない場合の確定申告テクニック

どうしても店舗から書類がもらえない場合でも、確定申告は可能です。そのために重要なのが、日々の記録です。給与明細(日払い明細)の写真を撮っておく、あるいは手帳やスマホのメモに「日付・店名・支給総額・引かれた金額・手取り額」を記録しておくことが救いになります。

これらの記録をもとに、「源泉徴収票不交付の届出書」を税務署に提出する手段もありますが、基本的には自分の記録に基づいて収入明細書を作成し、申告を行うことができます。明細を捨てずに保管しておくことが、将来の自分を助けることになります。

無申告がバレた時のペナルティ|追徴課税と副業バレの恐怖

「バレなきゃラッキー」と安易に考えて無申告を続けていると、実際に税務署から指摘を受けた際、本来払うべき税金に加えて重いペナルティが課されます。また、金銭的なダメージだけでなく、社会的信用を失ったり、本業の会社に副業が発覚して職を失ったりするリスクもあります。

ここでは、無申告が発覚した場合に課される「附帯税」の種類と、住民税の仕組みを通じた「会社バレ」の恐怖について解説します。

税務署からのペナルティ「附帯税」の種類

期限内に申告・納税をしなかった場合、本来の税額に上乗せしてペナルティとしての税金(附帯税)が課されます。これにより、当初素直に払っておけば済んだ金額の1.5倍〜2倍近い支払いを求められることも珍しくありません。

無申告加算税と延滞税の恐ろしい利率

まず、期限までに申告しなかったことに対する罰金として「無申告加算税」がかかります。原則として納付すべき税額の15%〜20%が上乗せされます(自主的に申告した場合は5%に軽減される場合があります)。

さらに、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて「延滞税」という利息のような税金がかかります。この利率は年によって変動しますが、最高で年14.6%にもなることがあり、放置すればするほど雪だるま式に支払い総額が増えていきます。

悪質な所得隠しとみなされた場合の「重加算税」

単なる申告漏れではなく、売上を意図的に隠したり、書類を改ざんしたりしたと判断された場合、最も重いペナルティである「重加算税」が課されます。この税率は最大で40%にもなります。

体入荒らしにおいて、「意図的に偽名を使って収入を隠蔽した」「複数の店舗で稼いでいるのに全く申告しなかった」といった行為が悪質とみなされれば、重加算税の対象となる可能性があります。こうなると、稼いだお金の大部分が税金と罰金で消えてしまうことになりかねません。

住民税の決定通知書による「会社バレ」の仕組み

会社員にとって最も恐ろしいのは、税金未納そのものよりも、それが原因で会社に副業がバレることでしょう。その最大の要因となるのが「住民税」です。

特別徴収額の変動で経理担当に怪しまれるケース

会社員の住民税は、通常、給与から天引きされる「特別徴収」という形で納められます。市区町村役所は、あなたの前年の総所得(本業+副業)に基づいて住民税額を計算し、会社に通知します。

もし体入で稼いだ分を無申告にしていて、後から修正申告や決定処分を受けた場合、役所から会社へ「住民税額の変更通知」が届きます。また、正しく申告した場合でも、会社の給与に対して住民税額が高すぎると、経理担当者に「この社員は他にも収入があるな」と勘付かれてしまいます。これが副業バレの典型的なパターンです。

体入荒らしが原因で本業を解雇されるリスク

多くの企業では就業規則で副業を禁止あるいは制限しています。特に風俗営業店での副業は、「会社の品位を汚す」として懲戒処分の対象になるケースも少なくありません。

たかが税金の手続きミスで、安定した本業を失うのはあまりに大きな代償です。会社にバレないようにするためには、次章で解説する通り、確定申告の際に住民税の徴収方法を自分で選択する必要があります。

会社や親にバレずに納税する方法|体入荒らしの確定申告ロードマップ

ここまでの解説で、無申告のリスクがいかに高いかをご理解いただけたかと思います。では、どうすればリスクを回避し、かつ会社や親にバレずにクリーンな状態になれるのでしょうか。

鍵となるのは、「自分から進んで確定申告を行うこと」と、「住民税の納付方法を『普通徴収』に切り替えること」です。この2点を確実に行うことで、税務署からの追及を避けつつ、副業の事実を隠し通せる可能性がグッと高まります。ここでは具体的な手順を解説します。

確定申告書の作成手順と「雑所得」での申告

まずは、1月1日から12月31日までの全ての収入と経費を計算し、確定申告書を作成します。体入による収入は、一般的に「雑所得」の「その他」として申告するのが無難です。

スマホで完結?e-Taxの利用メリット

現在は税務署に行かなくても、スマートフォンとマイナンバーカードがあれば自宅から「e-Tax(電子申告)」で確定申告が可能です。画面の案内に従って入力を進めるだけで自動的に税額が計算されるため、初心者でも比較的簡単に完了できます。税務署で知り合いに見られるリスクもないため、体入荒らしの方には特におすすめの方法です。

複数店舗の収入をまとめて計上する方法

申告書の作成時、支払元が複数ある場合は、「種目」を「報酬」とし、「支払者の氏名・名称」の欄には、主な店舗の名称などを記載します(または「ほか〇件」とまとめることも可能な場合がありますが、詳細は国税庁の作成コーナーの指示に従ってください)。

重要なのは合計金額を漏らさず計上することです。手元のメモや明細を集計し、収入の総額と、経費(交通費・衣装代など)の総額を入力すれば、課税される所得金額が算出されます。

【最重要】住民税を「普通徴収」にする手続き

会社バレを防ぐための最大のポイントがここです。確定申告書の第二表(または住民税に関する事項の欄)に、「住民税・事業税に関する事項」という項目があります。

確定申告書の「自分で納付」欄へのチェック

この欄にある「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」という選択肢で、必ず「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れてください。

これを選択することで、副業(体入)分の住民税の通知は会社に行かず、自宅に納付書が届くようになります。会社には本業分の住民税通知しか行かないため、経理担当者に怪しまれるリスクを大幅に下げることができます。

自治体によっては普通徴収が認められないケースの対策

ただし、自治体によっては「給与所得」として処理されている副業については、原則として特別徴収(会社天引き)に合算する運用を行っている場合があります。また、ふるさと納税などの影響で普通徴収にできないケースもあります。

念を入れるなら、確定申告書を提出した後、お住まいの市区町村の住民税課に電話をし、「副業分は必ず普通徴収にしてください」と念押しすることをお勧めします。このひと手間で、会社バレのリスクを限りなくゼロに近づけることができます。

体入荒らしと税金に関するFAQ(よくある質問)

最後に、記事本文では触れきれなかった、よくある疑問についてQ&A形式で回答します。細かな不安を解消しておきましょう。

Q. 1日だけの体入で3万円稼いだだけですが申告必要ですか?

A. 副業として3万円の所得を得ただけで、他に副業収入がない(年間所得が20万円以下)なら、所得税の確定申告は不要です。ただし、住民税の申告は必要です。お住まいの役所で住民税の申告手続きを行ってください。

Q. 偽名を使って体入していますが、それでも税務署にバレますか?

A. バレる可能性が高いです。店舗はあなたの顔写真付き身分証のコピーや連絡先を保管しています。税務調査が入れば、店内の通称名(源氏名)と本人の特定は容易に行われます。

Q. 過去数年分申告していません。今からでも間に合いますか?

A. 間に合います。むしろ、税務署から指摘される前に自主的に「期限後申告」を行うことを強くお勧めします。自主的に申告すれば、ペナルティ(無申告加算税)が軽減される措置があります。早めに税務署や税理士に相談しましょう。

Q. お店から「税金対策してあげる」と言われたら信用していい?

A. 基本的に信用してはいけません。「手渡しだから申告しなくていいよ」「うちは税務署に言わないから」という甘い言葉は、あなたを守るためではなく、単にお店がキャストを集めるための口実であることがほとんどです。最終的に脱税の責任を負うのはあなた自身です。

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まとめ

体入荒らしという働き方は、一つの場所に縛られない自由さがある反面、税務処理においては非常に複雑でリスクの高い側面を持っています。「少額だから」「手渡しだから」という安易な理由で無申告を続けていると、数年後に多額の追徴課税を請求されたり、大切な本業を失ったりする最悪の事態を招きかねません。

日本の税務システムは優秀であり、逃げ切ることは極めて困難です。しかし、正しく確定申告を行い、適切な手続き(住民税の普通徴収など)を踏めば、誰にもバレずにクリーンに稼ぐことは可能です。不安な毎日を過ごすよりも、正しい知識を持って納税の義務を果たし、堂々と収入を得ることを強くお勧めします。

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この記事を監修した税理士

記事監修者

株式会社グロウ・コンサルタント/古川一輝税理士事務所
代表税理士:古川一輝

夜職や店舗ビジネスの顧客からの相談を多く受け、確定申告・収入管理など“業種特有の悩み”に実務経験を踏まえて対応している。
飲食・美容・医療のバックオフィス業務も一括で支援し、長く選ばれる税務パートナーとして活動している。