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手渡しなら副業はバレない?おすすめの仕事と会社に隠し通す税金対策の真実

「今の会社の給料だけでは生活が苦しい」「将来のために少しでも貯金を増やしたい」と考え、副業を検討している方は非常に増えています。しかし、多くの企業では未だに就業規則で副業を禁止しており、発覚すれば懲戒処分や解雇のリスクがあるのが現状です。そこで多くの方がたどり着くのが、「給料を手渡しでもらえる仕事なら、銀行口座に記録が残らないから会社にもバレないはずだ」という仮説ではないでしょうか。

結論から申し上げますと、その考え方は非常に危険であり、手渡しであっても無策のままでは高確率で会社に発覚します。副業がバレるメカニズムは銀行口座の履歴ではなく、税金の仕組みにあるからです。本記事では、手渡し副業に関する誤解を解き、会社に知られずに副収入を得るために必須となる「住民税対策」と、リスクを最小限に抑えられるおすすめの仕事、そして絶対に手を出してはいけない危険な仕事について、プロの視点で徹底解説します。

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【結論】「手渡しなら副業はバレない」は大きな誤解!その理由と実態

「給料が現金手渡しであれば、銀行の通帳に振込履歴が記帳されないため、会社や税務署に足がつかない」と信じている方は少なくありません。しかし、これは税務の仕組みを知らないがゆえの、大変リスクの高い誤解です。実際には、給料の受け取り方法が銀行振込であろうと手渡しであろうと、会社に副業がバレるリスクに変わりはありません。

なぜなら、会社に副業が発覚するルートのほとんどは、銀行口座の履歴ではなく、自治体から会社に届く「住民税の通知」だからです。ここでは、なぜ手渡しであっても会社にバレてしまうのか、その根本的なメカニズムとリスクについて、まずは現実を直視し、正しい知識を身につけていきましょう。仕組みを知ることが、バレない対策の第一歩です。

なぜ「手渡し=記録に残らない」という認識は危険なのか

多くの方が誤解しているのは、「記録」の所在です。確かに、手渡しで給料を受け取れば、あなたの個人の銀行通帳には記録が残りません。しかし、給料を支払う側の「雇い主(副業先)」には、確実に記録が残ります。これは、副業先が事業として人を雇っている以上、支払った給料を経費として計上しなければならないためです。

副業先がしっかりとした企業や店舗であればあるほど、現金の出入りを帳簿に記録し、誰にいくら支払ったかを厳密に管理します。つまり、あなたのお財布の中に現金が入った時点で「誰にも知られていない」と思っていても、副業先の会計データにはあなたの名前と支払金額がしっかりと刻まれているのです。税務署はこの企業の会計データを調査する権限を持っているため、「手渡しだから国にバレない」ということはあり得ません。まずは「手渡し=記録なし」という認識を改める必要があります。

会社に副業がバレる最大の原因は「住民税」の通知

では、なぜ副業先の記録が本業の会社に伝わってしまうのでしょうか。その最大の犯人は「住民税」です。会社員の場合、住民税は前年の所得に基づいて計算され、毎月の給料から天引き(特別徴収)されます。この住民税の額を決定し、会社に通知するのは、あなたが住んでいる自治体(市区町村)です。

自治体は、本業の給料と副業の収入を合算して住民税額を計算します。そして、合算された総額に基づいた住民税の通知書を、本業の会社に送付します。経理担当者がこの通知書を見た際、「この社員は本業の給料に対して、住民税の額が不自然に高い」と気づくことで、副業が発覚するのです。給料が手渡しであっても、副業先が役所に収入を報告していれば、この合算プロセスは避けられません。これが、振込か手渡しかに関係なくバレてしまう最大の理由です。

雇い主には「給与支払報告書」の提出義務がある

副業先が自治体にあなたの収入を報告する書類を「給与支払報告書」といいます。法律上、給与を支払う事業者は、アルバイトやパートを含むすべての従業員について、1月1日時点で住んでいる市区町村へこの報告書を提出する義務があります。これは、日払いや短期のアルバイトであっても原則として変わりません。

「手渡しだから報告書を出さないでほしい」と頼んだとしても、まともな事業者であれば脱税ほう助のリスクを負ってまで応じてくれることはまずありません。給与支払報告書が役所に提出されると、役所はあなたのマイナンバーや氏名をもとに名寄せを行い、本業の収入と合算します。その結果、前述の通り住民税が増額され、本業の会社に通知が行くという流れが完成してしまいます。手渡しであることは、この行政手続きの流れにおいて何の影響も及ぼさないのです。

日払い・手渡しでもマイナンバーの提出を求められる理由

日払いや手渡しのアルバイトに応募した際、採用後にマイナンバーの提出を求められることがあります。「たった1日のバイトなのに?」と疑問に思うかもしれませんが、これは法律で定められた義務です。事業者は、従業員の税務処理や社会保険の手続きを行うために、マイナンバーを取得・保管する必要があります。

特に、前述した「給与支払報告書」や、税務署に提出する「源泉徴収票」には、従業員のマイナンバーを記載する欄があります。したがって、マイナンバーの提出を求められるということは、その会社が法令を遵守して正しく税務処理を行おうとしている証拠でもあります。逆に言えば、マイナンバーを提出した時点で、その収入情報は行政側に把握される可能性が高いと考えるべきです。これを拒否して働くことは、通常の求人では非常に困難です。

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会社にバレない副業を実現する唯一の仕組み「普通徴収」とは

ここまで解説した通り、単に給料を手渡しでもらうだけでは、住民税の仕組みによって会社に副業がバレてしまいます。では、どうすれば防げるのでしょうか。副業を会社に隠し通すための生命線となるのが、「住民税の納付方法」の変更です。

住民税の納め方には種類があり、これを適切に選択することで、副業分の住民税通知が会社に届かないようにコントロールすることが可能です。ここを理解せずに副業を始めると、高い確率で経理担当者に気づかれます。ここでは、会社バレを防ぐための防波堤となる「普通徴収」という仕組みについて、詳しく解説していきます。

住民税の「特別徴収」と「普通徴収」の違いを完全理解する

住民税の徴収方法には、大きく分けて「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。この違いを明確に理解することが、副業バレ対策の基礎となります。

  • 特別徴収:会社が従業員の給料から住民税を天引きし、従業員に代わって自治体に納める方法です。一般的なサラリーマンは原則としてこの方法が適用されます。
  • 普通徴収:自治体から送られてくる納付書を使い、個人が自分でコンビニや銀行で住民税を納める方法です。個人事業主やフリーランスなどが主に利用します。

通常、会社員は副業の収入分も含めて「特別徴収」として会社に請求がいってしまいますが、副業分だけを切り離して「普通徴収」にすることができれば、会社には副業分の通知がいかなくなります。

副業分の住民税を自分で納付すれば会社には通知がいかない

副業を会社にバレないようにするためには、確定申告を行う際に、住民税の納付方法で「自分で納付(普通徴収)」を選択する必要があります。具体的には、確定申告書の第二表にある「住民税・事業税に関する事項」の欄で、「自分で納付」にチェックを入れます。

この手続きを行うことで、役所は「本業分の住民税は会社の給料から天引き(特別徴収)」、「副業分の住民税は自宅に納付書を送付(普通徴収)」というように、徴収ルートを分けて処理してくれます。これにより、会社に届く「住民税決定通知書」には本業の所得に基づいた税額のみが記載されることになり、副業による増額分が表示されなくなります。結果として、経理担当者が見ても不自然な点がなくなり、副業の事実を隠すことができるのです。

自治体によっては「普通徴収」が選択できないケースもあるので注意

以前はこの「普通徴収」への切り替えが比較的容易でしたが、近年は状況が変わってきています。地方税法の改正や自治体の方針により、副業が「給与所得(アルバイト・パート)」である場合、本人の希望に関わらず原則として「特別徴収(会社天引き)」にするよう強く推奨されているためです。

副業がUber Eatsのような「業務委託(雑所得)」であれば普通徴収が認められやすいですが、コンビニや引越しなどの「給与所得」の場合、自治体によっては「給与からの天引きが原則ですので、普通徴収にはできません」と断られるケースがあります。お住まいの地域がどのような運用を行っているかによって、対策の有効性が変わってくるため、事前の確認が不可欠です。「確定申告でチェックすれば絶対大丈夫」とは言い切れないのが現状です。

役所の窓口で確認すべき具体的な質問事項

自分が住んでいる自治体で、副業分の住民税を普通徴収にできるかどうかを確認するためには、役所の市民税課(住民税課)に直接問い合わせるのが最も確実です。その際、以下のポイントを押さえて質問するとスムーズです。

  • 「現在、会社員として働いており特別徴収されていますが、副業分の収入については普通徴収(自分で納付)にしたいと考えています。」
  • 「副業が『給与所得』の場合でも、確定申告で『自分で納付』を選択すれば、普通徴収として処理していただけますか?」
  • 「もし給与所得は特別徴収のみという運用の場合、何らかの例外措置や相談は可能でしょうか?」

この確認を怠ると、確定申告書で「自分で納付」を選んだにもかかわらず、役所の処理で勝手に特別徴収に合算され、会社に通知が送られてしまう「うっかりバレ」が発生する可能性があります。

即金・手渡しOK!副業としてバレにくいおすすめの仕事5選

住民税の仕組みと「普通徴収」のリスクを理解した上で、それでも手渡しで副業を行いたいという方に向けて、実際に「給与手渡し」の対応が多く、かつ本業の就業時間外に取り組みやすい仕事を厳選しました。これらの仕事は即金性が高く、急な出費にも対応しやすいのが特徴です。

ただし、どの仕事も「絶対にバレない魔法」ではありません。前述した住民税の対策(普通徴収への切り替え交渉など)とセットで考える必要があります。また、本業に支障が出ない範囲で、体力やスケジュールを管理できるものを選ぶことが重要です。

1. イベントスタッフ・搬入出作業【単発・日払いの定番】

コンサートや展示会、スポーツイベントなどの会場設営・撤去、またはグッズ販売や案内を行う仕事です。登録制の派遣会社を通すケースが多いですが、直雇用の場合は当日手渡しで給与が支払われることもあります。土日祝日や夜間の案件が多く、平日の本業とかぶりにくいのが特徴です。

特に搬入出作業は「体を動かすだけ」の単純作業が多く、特別なスキルが不要ですぐに始められます。大規模なイベントであれば募集人数も多いため、採用されやすいというメリットもあります。給与支払報告書が提出される可能性は高いですが、雑所得として処理できるケース(業務委託契約)も稀に存在するため、契約形態を確認することをおすすめします。

メリット:人間関係が希薄で顔バレしにくい

イベントスタッフの最大のメリットは、その場限りの人間関係で済むことが多い点です。毎回異なる現場、異なるメンバーで働くため、固定の職場に行くアルバイトに比べて、知り合いや本業の同僚に遭遇する「顔バレ」のリスクが低くなります。また、帽子やマスクを着用して作業する現場も多いため、物理的にも顔を隠しやすい環境といえます。

デメリット:体力的な負担が大きく本業に支障が出る可能性

デメリットは体力的な負担です。特に設営・撤去作業は重い機材を運んだり、長時間立ちっぱなしだったりと重労働になる傾向があります。週末に副業をして疲労困憊になり、月曜日の本業に遅刻したり、集中力が低下してミスをしたりすれば、そこから副業を疑われる原因になります。体力に自信がない場合は、案内係やグッズ販売など、比較的負担の少ないポジションを選ぶなどの工夫が必要です。

2. 引っ越しアシスタント【繁忙期は高単価・手渡し多め】

3月〜4月の引越しシーズンなどの繁忙期には、日払いで手渡しの求人が急増します。引越し業者は常に人手不足であるため、履歴書不要で即採用、作業終了後にその場で現金支給というケースも珍しくありません。時給も比較的高めに設定されており、短期間でガッツリ稼ぎたい人に向いています。

ただし、作業中は建物の外や共用部に出入りするため、近所の人の目に触れる可能性があります。本業の会社の近くや、同僚が多く住んでいるエリアでの作業は避けるなど、勤務地の選択には注意が必要です。

3. ポスティング・チラシ配布【完全出来高制のケース】

指定されたエリアの住宅にチラシを投函する仕事です。アルバイト契約(給与所得)の場合もありますが、配布枚数に応じた「完全出来高制(業務委託)」のケースも多く見られます。業務委託であれば「雑所得」として扱われるため、確定申告時に住民税を普通徴収にしやすく、会社バレのリスクを大きく下げることができます。

自分の好きな時間に一人で黙々と作業ができるため、誰とも顔を合わせずに済みます。ただし、単価は低めに設定されていることが多く、まとまった金額を稼ぐには根気と体力が必要です。ウォーキングを兼ねてお小遣いを稼ぎたいという方には最適です。

4. 家庭教師・個人契約のレッスン【個人間取引の強み】

派遣会社を通さず、知人の紹介やマッチングサイト経由で個人契約(直接契約)を結ぶ家庭教師や、ピアノ・英会話などの個人レッスンもおすすめです。この場合、雇用主は「生徒の保護者」などの個人となるため、給与支払報告書が役所に提出されることはまずありません。報酬は手渡しで受け取ることが一般的です。

これは「給与」ではなく「報酬(雑所得または事業所得)」となるため、税務上のコントロールもしやすくなります。ただし、個人契約ゆえにトラブル時の保障がない点には注意が必要です。

注意点:個人契約の場合は確定申告の難易度が少し上がる

個人契約の場合、源泉徴収票が発行されないため、自分で帳簿をつけて収入を管理し、確定申告を行う必要があります。給与所得のように会社が年末調整をしてくれるわけではないので、領収書や受領証の保管、経費の計算など、事務作業の手間が発生します。これを怠って無申告の状態になると、税務調査が入った際に重いペナルティを課されることになるため、自己管理能力が問われます。

5. 夜の仕事(水商売・ボーイ)【手渡し主流だがリスクも存在】

キャバクラやスナック、ホストクラブ、またはそれらの店舗スタッフ(ボーイ・黒服)などは、業界の慣習として「日払い・手渡し」が非常に多い領域です。短時間で高収入が得られるため、副業として選ぶ人も多いですが、リスク管理は必須です。

近年は夜の業界でも法令順守(コンプライアンス)が強化されており、マイナンバーの提出や身分証の確認を徹底する店舗が増えています。また、繁華街で本業の取引先や上司と鉢合わせるリスクも高いため、勤務エリアを生活圏から大きく離すなどの対策が必要です。

社会保険加入の有無と「顔バレ」のリスク管理

夜の仕事であっても、一定の勤務時間・日数を満たすと社会保険(健康保険・厚生年金)への加入義務が発生します。もし副業先で社会保険に加入してしまうと、本業の会社に「社会保険の二重加入」の通知がいき、即座に副業が発覚します。これを防ぐためには、週20時間未満など、社会保険の加入条件を満たさない範囲で働くよう調整する必要があります。

【要注意】「手渡し・高額・バレない」を謳う危険な副業の罠

「手渡しでバレない副業」を探している人の心理につけ込み、危険な求人がSNSや掲示板には溢れています。目先の現金に目がくらんで犯罪に巻き込まれれば、副業バレどころか、逮捕されて本業を懲戒解雇され、社会的信用をすべて失うことになります。ここでは、絶対に避けるべき「闇バイト」の特徴を解説します。

SNSで募集されている「荷受け代行」「出し子」は犯罪

X(旧Twitter)やInstagramなどで「高額バイト」「即日即金」「荷物を受け取るだけ」といった文言で募集されている仕事は、詐欺グループに関与する犯罪の可能性が極めて高いです。「荷受け代行」は、不正に入手したクレジットカードで購入された商品を代わりに受け取り、転送する役割を担わされます。「出し子」は、振り込め詐欺の被害金をATMから引き出す役割です。

これらは「知らなかった」では済まされず、詐欺罪や窃盗罪の共犯として逮捕されます。報酬が手渡しであっても、警察の捜査が入れば確実に特定されます。

「口座レンタル」や「名義貸し」は違法行為

「使っていない銀行口座を買い取ります」「口座を貸すだけで数万円」といった誘いも絶対に断ってください。銀行口座の売買や譲渡は「犯罪収益移転防止法」で禁止されている犯罪行為です。渡した口座はマネーロンダリングや詐欺に使われ、あなたは犯罪者として処罰されるだけでなく、全銀行口座の凍結や新規開設不可といった重いペナルティを受けることになります。

実態不明の「運び屋」業務のリスク

「指定された物をある場所からある場所へ運ぶだけ」という仕事も危険です。運ばされる荷物が違法薬物や拳銃、詐欺の被害金である可能性があります。中身を知らされていなかったとしても、所持しているだけで現行犯逮捕されるリスクがあります。正規の配送業社を通さない個人の運び屋募集には絶対に応募してはいけません。

怪しい求人を見分ける3つのチェックポイント

安全な副業と危険な闇バイトを見分けるためには、以下の3点を必ず確認してください。

  1. 仕事内容が具体的か:「誰でもできる簡単な作業」としか書かれておらず、具体的な業務内容が不明確なものは危険です。
  2. 相場とかけ離れた高報酬ではないか:特別なスキルも不要なのに時給数千円〜数万円など、異常に高い報酬を提示している場合は詐欺や犯罪を疑いましょう。
  3. 連絡手段が秘匿性の高いアプリか:SignalやTelegramなど、履歴が消えるメッセージアプリでの連絡を求めてくる相手は、証拠隠滅を図る犯罪グループの可能性が高いです。

手渡しの副業でも必須!確定申告と「20万円ルール」の真実

「副業の収入が年間20万円以下なら申告しなくてもいい」という話をよく耳にしますが、これは半分正解で半分間違いです。このルールを正しく理解していないと、無申告による脱税状態となり、税務署からのお尋ねや住民税の決定通知書で会社にバレる原因になります。正しい税務知識を身につけましょう。

所得税の「20万円以下申告不要」と住民税の「全額申告義務」

「20万円ルール」とは、あくまで「所得税(国税)」の話です。会社員の場合、副業の所得が年間20万円以下であれば、税務署への確定申告は不要とされています。しかし、これは「住民税(地方税)」には適用されません。

20万円以下でも住民税の申告をしないと「脱税」扱いになる

住民税には「20万円以下なら申告不要」という免除規定はありません。副業での利益がたとえ1万円であっても、お住まいの市区町村役場へ「住民税の申告」を行う義務があります。これを怠ると、所得隠し(脱税)の状態になります。手渡しであっても、副業先が給与支払報告書を提出していれば役所は収入を把握しているため、あなたが申告しなければ「申告漏れ」として処理され、結局は会社への通知や問い合わせにつながるリスクとなります。

給与所得(アルバイト)と雑所得(業務委託)の計算方法の違い

申告が必要かどうかの判断基準となる「20万円」の計算方法は、契約形態によって異なります。

  • アルバイト・パート(給与所得):「収入金額」そのもので判断されることが多いですが、年末調整されていない給与収入がある場合は原則として確定申告が必要です(※給与所得控除後の金額等の細かい規定はありますが、基本は申告推奨)。
  • 業務委託・個人契約(雑所得):「収入」から「必要経費(交通費や道具代など)」を差し引いた「所得」が20万円を超えるかどうかで判断します。

手渡しバイトの場合は「給与所得」になることが多いため、基本的には金額の大小に関わらず申告が必要であると考えておいた方が安全です。

手渡し給与の明細書・受領証は絶対に捨ててはいけない

手渡しで給料をもらう際、給与明細や受領証(領収書)を渡されることがあります。これらは「いつ、いくら稼いだか」を証明する唯一の書類であり、確定申告や住民税の申告を行う際に必要不可欠です。「バレたくないから証拠を消したい」と捨ててしまう人がいますが、それは逆効果です。申告の際に正しい数字がわからなくなり、結果として過少申告や無申告を疑われるトラブルの元になります。必ず保管しておきましょう。

無申告がバレた時のペナルティ(追徴課税と社会的信用の失墜)

もし無申告が税務署や役所にバレた場合、本来納めるべき税金に加え、「無申告加算税」や「延滞税」といったペナルティが課されます。金額的な損失だけでなく、税務署から会社へ給与の差し押さえ通知が届く可能性もあり、そうなれば副業バレは避けられません。「手渡しだからバレないだろう」という安易な考えが、本業の地位をも脅かす事態になりかねないのです。

マイナンバー制度で手渡し副業はバレる?よくある不安を解消

マイナンバー制度の導入以降、「マイナンバーで全ての収入が紐付けられ、副業が即座にバレるようになった」という噂が絶えません。しかし、システムの仕組みを正しく理解すれば、過度な恐怖を感じる必要はありません。ここでは、マイナンバーと副業バレの本当の関係性について解説します。

マイナンバーから直接会社に副業情報が漏れることはない

まず大前提として、マイナンバーカードやマイナンバーそのものに、あなたの職歴や副業情報がリアルタイムで記録され、それを会社が自由に閲覧できるわけではありません。民間企業が従業員のマイナンバーを利用できる範囲は、社会保険や税の手続きに限られており、行政機関の持つデータを勝手に覗き見ることは不可能です。

したがって、「副業先にマイナンバーを教えたから、その瞬間に本業の会社に通知が行く」ということはシステム上あり得ません。バレる原因はあくまで、マイナンバーによって名寄せされた所得情報に基づき、役所が発行する「住民税決定通知書」です。

税務署と自治体の情報連携は強化されている

会社への直接通知はありませんが、行政機関内部での情報連携はマイナンバーによって飛躍的に正確かつ迅速になりました。以前は氏名や住所の表記ゆれなどで紐付けが難しかった収入情報も、マイナンバーによって確実に「あなた個人の収入」として名寄せされます。

これにより、手渡しバイト先が提出した給与支払報告書が、本業の給与情報と合算される精度が高まりました。「少額だしバレないだろう」「名前を少し変えておけば…」といった小細工は通用しなくなっています。その意味では、マイナンバー制度によって「ごまかしが効かなくなった」と言えます。

手渡しバイト先へのマイナンバー提出を拒否できるか?

副業先からマイナンバーの提出を求められた場合、拒否することは事実上困難です。事業者には従業員のマイナンバーを収集する法的義務があるため、提出を拒む従業員に対しては、提出を求める記録を残した上で、マイナンバーなしで税務処理を行うことになります。

しかし、採用の条件としてマイナンバーの提出が含まれている場合も多く、頑なに拒否すれば採用取り消しや解雇になる可能性があります。また、提出を拒否したからといって、事業者が税務署への報告(給与支払報告書の提出)を止めるわけではありません。マイナンバーが記載されていない報告書でも役所に提出されれば、氏名や住所から結局は照合されるため、バレない対策としては効果が薄いのが現実です。

FAQ:手渡しの副業とバレない対策に関するよくある質問

最後に、手渡し副業を検討している方から寄せられる、細かな疑問や不安についてQ&A形式で回答します。実務的な視点で「本当にバレないための対策」を補強します。

Q. 年に数回だけの日雇い手渡しバイトなら申告しなくてもバレませんか?

A. 金額が少なくても、バイト先が「給与支払報告書」を提出していれば役所は把握します。そのわずかな収入が合算されることで住民税額が数十円〜数百円変わり、経理担当者が違和感を抱く可能性はゼロではありません。安全を期すなら、少額でも住民税の申告を行い、普通徴収が可能か相談することをおすすめします。

Q. 雇用契約を結ばない「個人間の手伝い」でお礼をもらう場合は?

A. 知人の引越しを手伝ってお礼をもらった、という程度の一時的なものであれば、社会通念上「給与」とはみなされず、申告不要(贈与やお小遣いの範疇)となるケースが多いです。ただし、継続的に報酬が発生していたり、金額が高額であったりする場合は「雑所得」として課税対象になります。この場合は記録が残りにくいためバレにくいですが、脱税にならないよう注意が必要です。

Q. 市役所に「普通徴収にしたい」と相談したら会社に連絡されますか?

A. 役所の職員には守秘義務があり、あなたが相談に来たことを会社に連絡することはありません。安心して相談してください。ただし、手続きの結果として「特別徴収しかできない」となった場合、結果的に通知書を通じて会社に知られることになります。

Q. メルカリやフリマアプリの売上は副業に入りますか?

A. 自分の不用品(衣類、雑貨、家電など)を売って得た利益は、原則として「生活用動産の譲渡所得」となり、非課税です。つまり副業にはあたらず、申告も不要で会社にバレることもありません。ただし、転売目的で商品を仕入れて販売し、継続的に利益を得ている場合は「雑所得」または「事業所得」となり、課税対象(副業)となります。

Q. 実際に会社にバレてしまった場合の言い訳や対処法はありますか?

A. 住民税の通知で怪しまれた場合、「実家の家業を手伝っていて、その報酬が入ってしまった」「株や仮想通貨の利益が出た(雑所得の場合)」「ふるさと納税の計算が合わなかったのかもしれない」といった説明で乗り切れる場合があります。ただし、会社が調査を行えば嘘はバレます。最も誠実な対応は、就業規則を確認し、許可を得られる範囲で副業を行うか、事前に相談することです。

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まとめ:手渡しでも「税金の仕組み」を知らなければ副業はバレる

本記事では「手渡しなら副業はバレない」という誤解を解き、会社に知られずに副収入を得るための正しい手順を解説してきました。重要なポイントを振り返ります。

  • 「手渡し=記録なし」は嘘:給与を支払う側には記録が残り、役所に報告される。
  • バレる原因は住民税:本業と副業の税金が合算され、会社に通知がいくことで発覚する。
  • 対策は「普通徴収」:確定申告や住民税申告で、副業分の税金を「自分で納付」にする手続きが必須。
  • おすすめの仕事:単発のイベントスタッフや、個人契約の仕事はバレにくい傾向があるが、リスクゼロではない。
  • 危険な仕事は避ける:「口座貸し」「荷受け」などの闇バイトは絶対にNG。

「会社にバレたくない」という思いは切実かと思いますが、税金の仕組みを無視してコソコソ稼ぐことには限界があります。最も安全なのは、副業が解禁されている会社へ転職するか、あるいは会社に申請して堂々と働くことです。しかし、それが難しい場合は、今回解説した「住民税の普通徴収」という防衛策を正しく理解し、自己責任の上で慎重に行動してください。

この記事を監修した税理士

記事監修者

株式会社グロウ・コンサルタント/古川一輝税理士事務所
代表税理士:古川一輝

夜職や店舗ビジネスの顧客からの相談を多く受け、確定申告・収入管理など“業種特有の悩み”に実務経験を踏まえて対応している。
飲食・美容・医療のバックオフィス業務も一括で支援し、長く選ばれる税務パートナーとして活動している。