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夜職の給料から所得税が引かれてる理由は?源泉徴収の仕組みと取り戻す方法を徹底解説

キャバクラやガールズバー、ホストクラブなどの「夜職」で働いていると、給与明細を見た際に「所得税」という項目で金額が引かれていることに気づくはずです。「アルバイト感覚で働いているのに、なぜこんなに引かれるのか」「お店に搾取されているのではないか」と不安に感じる方も少なくありません。

結論から申し上げますと、夜職において所得税が天引きされること自体は、法律に基づいた適正な処理である場合がほとんどです。しかし、引かれているからといって「税金の手続きはすべて完了」というわけではありません。むしろ、正しく理解していないと、本来戻ってくるはずのお金(還付金)を受け取り損ねたり、知らないうちに脱税状態になってしまったりするリスクがあります。

この記事では、夜職特有の「報酬」と「源泉徴収」の法的な仕組み、店が納税しているかの確認方法、そして払いすぎた税金を取り戻すための確定申告の手順について、専門的な視点からわかりやすく解説します。

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夜職の給料から所得税が引かれてる理由は?源泉徴収の仕組みを解説

夜職の給与明細を見ると、多くのケースで支給額の約10%が「所得税」または「源泉徴収税」として差し引かれています。一般的な昼間のアルバイトでは、月収が88,000円未満であれば所得税が引かれないことも多いため、「なぜ夜職だけこんなに高い税率なのか?」と疑問に思うのは当然のことです。

この章では、なぜ夜職のキャストから高い税率で天引きが行われるのか、その法的な根拠と給与体系の仕組みについて解説します。まず理解すべきなのは、夜職の多くが「雇用契約」ではなく「業務委託契約」に基づいているという点です。この契約形態の違いが、税金の計算方法に大きく影響しています。

キャバクラ・ホストは「給与」ではなく「報酬」扱いが一般的

一般企業の会社員やコンビニのアルバイトなどは、会社と「雇用契約」を結び、労働の対価として「給与」を受け取ります。一方、キャバクラのキャストやホストなどは、お店と「業務委託契約」を結んでいるケースが大半です。

この場合、皆さんはお店に雇われている従業員ではなく、「個人事業主(プロのフリーランス)」としてお店から仕事を請け負っている形になります。そのため、お店から支払われるお金は法律上「給与」ではなく「報酬(外注費)」という扱いになります。

「給与」であれば、毎月の金額に応じて細かく税額が変わる税額表が適用されますが、「報酬」の場合は計算ルールが異なります。この「個人事業主としての報酬」であるという点が、夜職の税金が高く見える最大の理由です。まずはご自身がお店とどのような契約になっているか(雇用契約か業務委託か)を認識することが、税金を理解する第一歩となります。

法律で決まっている「10.21%」の源泉徴収税率

「報酬」として支払われる場合、お店(支払者)は法律に基づき、あらかじめ決まった税率で所得税を天引きして、キャストの代わりに国に納める義務があります。これを「源泉徴収制度」と呼びます。

夜職の報酬における源泉徴収税率は、法律で明確に定められています。よく「10%引かれる」と言われますが、正確には復興特別所得税を含めた「10.21%」が正しい税率です。この数字は店が勝手に決めているわけではなく、国のルールに従ったものです。

所得税法第204条によるホステス等の特例

この税率の根拠となっているのが「所得税法第204条」です。この法律では、源泉徴収が必要な報酬の範囲が定められており、その第1項第6号に「キャバレー、ナイトクラブ等のホステス等の業務に関する報酬・料金」が含まれています。

具体的には、「同一人に対し、1回に支払われる金額」に対して10.21%の税率を掛けて計算します(1回の支払金額が100万円を超える部分は20.42%)。つまり、お店側には「キャストに報酬を支払う際、必ず10.21%を天引きして税務署に納めなければならない」という法的義務があるのです。したがって、この天引き自体は不当な搾取ではなく、適正な納税手続きの一環といえます。

計算シミュレーション:月収30万円の場合の天引き額

では、実際にどれくらいの金額が引かれるのか、月収(報酬額)が30万円の場合でシミュレーションしてみましょう。

計算式は以下の通りです。
300,000円 × 10.21% = 30,630円

この場合、30,630円が所得税として天引きされ、残りの269,370円が手取り額(他の雑費などが引かれないと仮定した場合)となります。

もし、月収が100万円を超える場合は計算が少し複雑になります。例えば月収150万円の場合、100万円までの部分は10.21%、残りの50万円の部分は20.42%の税率がかかります。このように、稼げば稼ぐほど天引きされる額も大きくなる仕組みになっています。

「厚生費」や「雑費」と「所得税」の違いに注意

給与明細を確認する際、非常に重要なのが項目の内訳です。「所得税(源泉徴収税)」として引かれている金額とは別に、「厚生費」「福利厚生費」「雑費」「管理費」などの名目で数千円〜数万円が引かれていることがあります。

これらは税金ではありません。お店の運営コスト(ロッカー代、更衣室使用料、送迎車の維持費、ヘアメイクの手配料など)をキャストが一部負担するもので、あくまでお店独自のルールによる徴収です。

悪質な店舗の中には、これらをあいまいにし、本来の税金額以上に不当な天引きを行っているケースもあります。「税金として引かれている金額」が、売上の正確な10.21%になっているか、計算機を叩いて確認することをお勧めします。計算が合わない場合は、税金以外の何かが上乗せされている可能性があります。

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引かれてるから安心?夜職でも確定申告が必要な「2つの理由」

「毎月高い税金を引かれているのだから、私はしっかり納税している。これ以上何もする必要はない」と考えている方は非常に多いですが、これは大きな間違いです。むしろ、高い税率で引かれている夜職の方こそ、確定申告を行うメリットが大きいといえます。

所得税が天引きされているにもかかわらず、なぜわざわざ面倒な確定申告の手続きをしなければならないのでしょうか。そこには、天引きされている税金の性質と、還付金という金銭的なメリットが深く関係しています。ここでは、夜職の方が確定申告をすべき重要な2つの理由について解説します。

理由1:天引きされている税金は「仮払い」の状態だから

源泉徴収として毎月引かれている10.21%という税金は、あくまで「仮の金額」です。国が「これくらいの収入があるなら、とりあえずこれくらい税金がかかるだろう」と概算で徴収している「前払い」に過ぎません。

本来の正確な所得税額は、1月1日から12月31日までの1年間の「総収入」から、仕事に使った「経費」や、基礎控除などの「各種控除」を差し引いた「課税所得」に基づいて計算されます。

つまり、毎月の天引き時点では、あなたが衣装代にいくら使ったか、誰を扶養しているかなどは一切考慮されていません。そのため、年末に正しい計算を行い、「仮払いした税金」と「本来納めるべき税金」の差額を精算する必要があります。この精算手続きこそが「確定申告」なのです。

理由2:確定申告をしないと「払いすぎた税金」が戻ってこないから

夜職の方にとって、確定申告を行う最大のメリットは「払いすぎた税金が戻ってくる(還付される)」可能性が高いことです。先述の通り、源泉徴収は経費を考慮せずに、売上に対して一律でかけられます。

しかし実際には、ドレス代、ヘアメイク代、交通費などの経費がかかっているはずです。これらを差し引いて計算し直すと、本来納めるべき税額は、天引きされていた合計額よりも安くなるケースが多々あります。確定申告を行えば、その差額を国から返してもらえますが、申告をしなければ国は自動的に返してはくれません。

年収が一定以下なら還付金が受け取れる可能性大

特に、年間の売上がそこまで高額でない場合や、売上の割に経費が多くかかっている場合は、還付金を受け取れる可能性が非常に高くなります。

日本の所得税は「累進課税」といって、所得が低いほど税率は低くなります。所得が低い区分であれば税率は5%です。しかし、源泉徴収では一律10.21%が引かれています。単純計算でも、本来5%で済むところを10%以上先払いしていることになるため、差額が戻ってくるのです。これを「還付申告」と呼びます。「引かれっぱなし」で損をしないためにも、申告は必須といえます。

無申告のまま放置すると延滞税や加算税のリスクも

逆に、年間ですごく稼いでいて経費が少ない場合、天引きされた10.21%では税金が足りないというケースもあります。この場合、確定申告をして不足分を追加で納めなければなりません。

「足りないならバレるまで黙っていよう」と無申告のまま放置するのは危険です。税務署の調査が入った場合、本来の税金に加えて「無申告加算税」や「延滞税」といったペナルティが課され、結果として何倍もの金額を支払うことになります。還付されるにせよ、追加納税になるにせよ、確定申告をして正しい状態にしておくことが、将来的なトラブルを防ぐ唯一の方法です。

【要注意】所得税が引かれてるのに店が納税していない「ネコババ」の実態

残念ながら夜職業界には、キャストの給料から所得税名目で天引きをしておきながら、それを税務署に納めず、店側の利益として懐に入れてしまう(いわゆるネコババする)悪質な店舗が存在します。

もし店が納税していなければ、税務署から見れば「あなたは税金を払っていない」とみなされるリスクもあります。自分が一生懸命働いたお金を守るため、そして不要な税務トラブルに巻き込まれないために、店が適正に処理しているかを確認することは非常に重要です。

源泉徴収票をもらえない店は危険信号

店が正しく税金を納めているかを判断する最も確実な材料が「支払調書」または「源泉徴収票」です。これらは、1年間にどれだけの報酬を支払い、そこからいくら税金を預かって国に納めたかを証明する公的な書類です。

通常、年明け(1月〜2月頃)に店からキャストへ渡されます。しかし、「うちはそういうの発行してないから」「個人事業主だから自分でやって」などと言って発行を拒む店は、税務処理を適正に行っていない可能性が高いです(※厳密には報酬の場合、店に「支払調書」の交付義務はありませんが、多くのまともな店は発行してくれます、あるいは明細で確認可能です)。

店が税金を納めているか確認する具体的な方法

源泉徴収票がもらえない場合、まずは毎月の「給与明細(報酬明細)」をすべて保管しておくことが鉄則です。明細に「所得税」や「源泉徴収」という項目でマイナス記載があれば、それは「店があなたから税金を預かった」という証拠になります。

もし不安な場合は、管轄の税務署に相談に行くという方法もありますが、個人情報保護の観点から、店が納付しているかどうかの即答はもらえないことが一般的です。しかし、あなたが確定申告を行う際に、給与明細を根拠として「税金は天引きされています」と申告することで、税務署側が店への調査を行うきっかけになることがあります。

もし店が「源泉徴収票を出さない」と言った場合の対処法

確定申告には源泉徴収票(または支払調書)があるとスムーズですが、店がどうしても発行してくれない、あるいは店が飛んでしまって連絡がつかない場合でも、確定申告を諦める必要はありません。

手元にある毎月の明細書を集計し、「支払金額」と「源泉徴収税額」の合計を算出すれば申告は可能です。税務署に対しては、明細書のコピーを提示し、事実を伝えましょう。

税務署への「源泉徴収票不交付の届出書」提出

給与所得扱いの場合で、店が源泉徴収票の発行を拒否する場合、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出するという強力な手段があります。これを提出すると、税務署から店に対して行政指導が入り、発行するように促されます。

ただし、業務委託(報酬)契約の場合はこの制度の対象外となることが多いですが、税務署に「取引先が支払調書をくれないので明細で申告します」と相談実績を作っておくことは、自身の身の潔白を証明する上で有効です。重要なのは、泣き寝入りせずに「自分は適正に納税の意思がある」ことを示すことです。

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夜職の所得税対策!経費にして税金を安くできるもの・できないもの

夜職のキャストの多くは個人事業主扱いであるため、「経費」を正しく計上することが最強の節税術となります。収入から経費を引いた「所得」に対して税金がかかるため、経費が多ければ多いほど税金は安くなり、還付金が増える可能性があります。

しかし、何でもかんでも経費にできるわけではありません。税務調査が入った際に否認されないよう、どこまでが経費として認められるのか、実務的なライン引きを理解しておきましょう。

夜職で経費として認められやすい支出一覧

基本ルールは「売上を得るために直接必要だった費用」です。以下のような支出は、夜職特有の事情として経費に認められやすい傾向にあります。

衣装代・ドレス代・着物代

お店で着用するためのドレス、着物、ヒール、ヌーブラなどは経費になります。ただし、プライベートでも着られるようなワンピースや、過度に高額すぎるブランド品などは、「家事按分(プライベートでの使用割合を引くこと)」を求められる場合があります。「店でしか着ない」ことが証明できるものが理想です。

ヘアメイク代・美容院代(仕事用)

出勤前のヘアセット代(ヘアメイク代)は、仕事に不可欠なため全額経費として認められます。美容院でのカットやカラー代については、仕事のためのメンテナンスという意味合いが強ければ経費にできますが、全額ではなく一部(50%など)とするのが無難な場合もあります。レシートには「セット代」など但し書きをもらうと良いでしょう。

接客に必要なコスメ・ネイル代

ここが判断の難しいところです。普段使いもできるファンデーションやリップなどは、全額経費にするのは難しいとされています。しかし、舞台用のような特殊なメイク用品や、明らかに仕事用とわかる派手なネイルなどは経費として主張できます。按分計算(仕事用として〇〇%計上)を活用するのが現実的です。

お客さんへのプレゼント代・交通費

お客様への誕生日プレゼント、バレンタインのチョコ、名刺作成代などは「接待交際費」や「消耗品費」として経費になります。また、深夜に帰宅するためのタクシー代や、同伴のための移動費も「旅費交通費」として計上可能です。これらは領収書を必ず保管してください。

経費として認められにくいNGな支出

一方で、以下のようなものは経費として認められない可能性が高いです。

  • プライベートな食事代: 友人との食事や一人飯はNG。同伴やアフターでの支払いはOKです。
  • 脱毛・エステ・整形費用: 「綺麗になることが仕事」とはいえ、個人の身体に関わるものは、効果がプライベートにも及ぶため、経費としては認められにくいのが現状です。
  • ジムの会費: これも健康管理の一環とみなされ、基本的には家事費(プライベートな出費)扱いです。

領収書がない場合の管理テクニック

電車代や自動販売機のジュース、割り勘で領収書がもらえなかった場合などは、「出金伝票」やノートに記録を残しましょう。「日付」「支払先」「金額」「内容(〇〇様へのプレゼント等)」をメモしておけば、それが証拠となります。領収書がないからといって経費計上を諦める必要はありません。

親や会社にバレる?夜職の所得税とマイナンバーに関する不安解消

夜職をしている方の中には、昼間はOLをしている方や、学生で親の扶養に入っている方も多いでしょう。「税金の手続きをすると、副業禁止の会社や親に夜職がバレるのでは?」という不安から、確定申告を躊躇してしまうケースが後を絶ちません。

しかし、仕組みを正しく理解し、適切な手続きを行えば、バレるリスクは最小限に抑えられます。ここではマイナンバーと住民税の関係について解説します。

マイナンバー提出で副業がバレるわけではない

「店にマイナンバーを教えたら、国を通じて本業の会社に通知が行く」というのは誤解です。マイナンバーはあくまで行政が情報を管理するための番号であり、それ自体が会社間の連絡ツールになるわけではありません。

税務署がマイナンバーを使って「この人は副業をしているから会社に連絡しよう」などと動くことはありません。バレる原因のほとんどはマイナンバーではなく、「住民税の金額」です。

親の扶養から外れる「年収103万円・130万円の壁」

学生や実家暮らしの方で、親の扶養に入っている場合は注意が必要です。年間の合計所得が一定額を超えると、親の税金が高くなったり(扶養控除がなくなる)、自分で社会保険料を払わなければならなくなったりします。

  • 103万円の壁: アルバイト(給与所得)の場合のライン。
  • 48万円の壁: 個人事業主(報酬)の場合のライン。基礎控除48万円を超えると所得税が発生し、親の扶養控除にも影響が出る可能性があります。

夜職が報酬扱いの場合は、「売上 − 経費」が48万円を超えるかどうかが一つの目安になります。これを超えて確定申告をすると、親の会社に「扶養から外れます」という通知が行き、バレるきっかけになります。

会社にバレないための鉄則「住民税の普通徴収」

昼職の会社にバレる最大の原因は「住民税」です。通常、会社員の住民税は給料から天引き(特別徴収)されますが、副業をして収入が増えると住民税も高くなります。会社の経理担当者が「この給料に対して住民税が高すぎる、他に収入があるな?」と気づくのです。

これを防ぐためには、確定申告書の「住民税の徴収方法」の欄で、「自分で納付(普通徴収)」に〇をつけることが鉄則です。これにより、副業分の住民税の通知は自宅に届き、自分でコンビニなどで支払うことになるため、会社には通知が行きません。

※ただし、自治体によっては普通徴収を認めていない場合もあります。確実に対策したい場合は、事前にお住まいの市役所の税務課に確認することをお勧めします。

所得税が引かれてる夜職キャスト必見!確定申告で「還付金」を取り戻す手順

では実際に、払いすぎた所得税を取り戻すための確定申告の流れを解説します。難しそうに感じるかもしれませんが、最近はスマホだけでも簡単に手続きが完了します。

ステップ1:必要な書類(源泉徴収票・領収書)を揃える

まずは資料集めです。以下のものを準備しましょう。

  • 源泉徴収票(または支払調書): 店から発行されたもの。
  • 経費の領収書・レシート: 1年分(1/1〜12/31)を月別や項目別に整理しておきます。
  • マイナンバーカード: 申告に必要です。
  • 銀行口座の情報: 還付金の振込先として指定します。

ステップ2:支払調書がない場合の対応策

前述の通り、支払調書がない場合は「1年分の給与明細」を集計したメモを作成します。「どの店から」「いくら支払われ」「いくら源泉徴収されたか」の合計額を正確に出してください。

ステップ3:スマホやe-Taxで申告書を作成・提出する

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」というサイトを使えば、スマホやPCの画面案内に従って金額を入力するだけで、自動的に税金が計算されます。
「事業所得(または雑所得)」として収入と経費を入力し、源泉徴収税額を入力すると、最後に「還付される金額」が表示されます。内容に間違いがなければ、マイナンバーカードを使ってe-Tax送信(電子申告)をすれば完了です。税務署に郵送したり持参したりする必要はありません。

ステップ4:還付金が振り込まれる時期と確認方法

e-Taxで申告した場合、通常は申告から2〜3週間程度、書面提出の場合は1ヶ月〜1ヶ月半程度で、指定した銀行口座に還付金が振り込まれます。ハガキで「国税還付金振込通知書」が届きますので、金額を確認しましょう。これが、夜職を頑張ったあなたへの「ボーナス」です。

夜職の所得税に関するよくある質問(FAQ)

Q. 毎月の給料から所得税が引かれていない場合はどうすればいい?

A. 明細を見ても税金が引かれていない場合、確定申告でまとめて税金を支払う必要があります。引かれていない=免除ではありません。納税資金を確保しておかないと、後で一度に多額の請求が来て困ることになりますので、毎月売上の10〜15%程度は貯金しておくことを推奨します。

Q. 手渡しでもらっている給料も申告が必要ですか?

A. はい、手渡しであっても銀行振込であっても、収入を得た事実に変わりはないため申告が必要です。税務署はお店の売上記録や銀行調査などから無申告を見抜くことができます。「手渡しだからバレない」は危険な思い込みです。

Q. 過去数年分の申告をしていないのですが、今からでも間に合いますか?

A. 過去5年分までさかのぼって申告(還付申告)が可能です。もし払いすぎていた場合は、今からでも取り戻すことができます。逆に納税が必要だった場合も、自主的に申告すればペナルティが軽減されることがありますので、早めに手続きしましょう。

Q. 店を辞めた後でも源泉徴収票はもらえますか?

A. はい、店には発行する義務(正確には支払調書等の情報を通知する義務)があります。辞め方によっては連絡しづらいかもしれませんが、LINEやメールで事務的に「確定申告に必要なので送ってください」と依頼してみましょう。

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まとめ:夜職で所得税が引かれてるなら必ず源泉徴収票を確認しよう

夜職で給料から所得税(源泉徴収)が引かれていることは、法的には決して珍しいことではありません。重要なのは「引かれっぱなしにしないこと」です。

多くのキャストにとって、天引きされている10.21%は払いすぎの状態であり、確定申告をして経費を計上することで、お金が戻ってくる可能性が高いです。逆に、放置しておくと損をするだけでなく、住民税などの関係で本業や親にバレるリスクも高まります。

  • 給与明細の「所得税」が適正か確認する
  • 仕事にかかった経費の領収書は捨てずに保管する
  • 年に一度は必ず確定申告を行う

この3つを守るだけで、手元に残るお金は確実に増えます。面倒に感じるかもしれませんが、確定申告は「自分のお金を守るための大切な仕事」です。ぜひ今回の記事を参考に、正しい税金対策を行ってください。

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